形見分け・相続の注意

【形見分け】
故人が生前愛用していたものを、肉親やゆかりの方々に差し上げることを形見分けといいます。
形見分けは四十九日を過ぎてから行うのが一般的ですが、高価な貴金属や美術品は相続税の対象となることがあるので注意が必要です。

故人より年上の方には、本人からの希望がない限り贈らないのが礼儀です。

【相続の注意】
故人が遺した財産を受け継ぐことを相続といいます。
相続については民法により、法定相続人と遺産相続割合が定められています。

法定相続人とは、配偶者・子供(第一順位)、父母(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)です。
財産の相続にあたっては、相続税の納付が必要となります。

相続税の納付期間は、故人が亡くなった翌日から10ヶ月以内で、一定の額までは税金がかからない基礎控除がありますので、税務署や税理士に相談するとよいでしょう。


「四十九日までの心得」
四十九日の準備
初七日・百カ日
位牌の用意
納骨・香典返し
形見分け・相続の注意

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